作成日:2018/05/17
法人番号の利活用
今日はチョット社会保険労務士としては、畑違い?かもしれませんが・・・
「法人番号の利活用〜法人番号公表サイトの利用方法のご案内」をご紹介します。
法人番号公表サイトを利用すると、対象の法人の基本3情報(@商号または名称A本店または主たる事務所の所在地B法人番号)を調べることができます。また、取引先の名称や所在地の最新情報や変更履歴を調べたり、所得税法などで規定されている告知書類を印刷することができ、新規営業先等の把握が効率的にできるそうです。
詳しくはhttps://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
ご参考 ⇒ 法人番号の利活用.pdf
※法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制限がなく、どなたでも自由に利用できます。