作成日:2018/03/24
被保険者氏名・住所変更届の手続きが変わりました!
マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から「被保険者の氏名変更・住所変更」の情報については、日本年金機構が地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行うことになりました。
これに伴い、社会保険の氏名・住所変更の届出が原則不要となります。
注)1.被扶養者の氏名変更の届出は省略できません
2.70歳以上の方やマイナンバーを届出していない方については、氏名・住所変更の届
出が省略できない場合があります
変更された事務処理の流れは ⇒ 協会けんぽ氏名変更手続きの省略.pdf
従業員向けのリーフレットは ⇒ 協会けんぽ氏名・住所変更被保険者向け.pdf
参考(協会けんぽ) ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisyouryaku