当事務所では、月に2回(基本は1日と16日)HPに掲載した最新情報をメールマガジンでお知らせしています。
ご希望の方は、こちらからお申込みください。
ご参考までに、昨日配信したメルマガをコピーしましたのでご覧ください。
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年4月1日号
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いつもお世話になっております。
高澤社会保険労務士事務所の高澤和です。
いよいよ新年度になりました。今年度も人事労務に関する様々な情報を
発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
当ホームページへのリクエスト件数が3月は7,000件を超えました。
既にご承知のように、当事務所のホームページでは、原則毎日「お知らせ」を
発信していますが、3月1カ月間でリクエスト件数の多かったべベスト5は
1.「雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーの届出を!!」(3月15日)
2.「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」(3月17日)
3.「医師の働き方改革」(3月2日)
4.「36協定の過半数代表者を選出する際の注意点」(2月8日)
5.「定年後に再雇用を希望しない従業員へのアドバイス」(3月22日)
となっています。
見逃した方は、チェックしてみてください。
また、1月14日に立ち上げた「仕事と介護の両立支援」ページも3月は77件の
リクエストをいただきました。ありがとうございます。
次なる企画として「健康経営」のページを立ち上げようと計画していますので
ご期待???ください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:届出の重要度が増す雇用保険手続きでのマイナンバー
3.人事労務ニュース:有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点
4.旬の特集 :定年後に再雇用を希望しない従業員の
退職後の健康保険・雇用保険・年金の手続き
5.おすすめリーフ :派遣先の皆様へ
(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年4月のお仕事カレンダー
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4月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ新入社員が入社し、人事
担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多
くなる時期にですね。この時期は長時間労働になる心配がありますので、部
内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進めていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/6d93mfio3oqq
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┃2.┗┓届出の重要度が増す雇用保険手続きでのマイナンバー
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マイナンバーは、平成28年1月より利用が開始され、平成30年3月5日からは
事業所における社会保険手続きにおいてもその記載が求められるようになり
ました。これに併せて、これまでマイナンバーの・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8gxpxiio3oqq
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┃3.┗┓有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点
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非正規労働者が全労働者に占める割合が4割という時代となっています。み
なさんの会社でも、契約社員やパートタイマーなどの有期契約労働者を雇用
しているケースが多いのではないでしょうか。この有期契約労働者について
は、雇止めを行う際にトラブルに・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/l4hndyio3oqq
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┃4.┗┓旬の特集:定年後に再雇用を希望しない従業員の
┃ ┗┓ 退職後の健康保険・雇用保険・年金の手続き
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、定年退職
者の中には再雇用を希望せずに定年退職する人もいることから、その人の退
職後の健康保険・雇用保険・年金の手続きをとり上げています。どのような
点に注意が必要なのか、確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fm9xxeio3oqq
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┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆様へ
┃ ┗┓ (平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)
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今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣
法改正法の再周知について)」です。平成27年の労働者派遣法の改正から、
平成30年9月30日で3年が経過するに当たり、派遣先企業向けに労働者派遣の
受入れを適正に行うためのポイントをまとめたリーフレットです。
↓「派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8czlnfio3oqq
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編┃集┃後┃記┃
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4月より障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引上げとなり、常時45.5人
以上の労働者を雇用する事業主が障害者1名以上の雇用義務の対象となります。
雇用人数に不足が生じている事業主がいらっしゃいましたら、早めに採用に
向けたアクションを行いましょう。
2月16日の「お知らせ」に「改正障害者雇用促進法」に関する厚生労働省の
特設ページについて、紹介していますので参考にしてください。
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