作成日:2017/10/27
職業安定法の改正(平成30年1月1日施行)
職業安定法の改正により平成30年1月1日から、労働者の募集や求人申し込みの制度が変わります。
留意点については添付した「労働者を募集する企業の皆様へ」を確認してください。
今回の改正により、最低限明示しなければならない労働条件等について
・試用期間
・裁量労働制を採用している場合の記載事項
・固定残業代を採用する場合の記載事項
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合
等が追加されました。
固定残業代については、「人事労務管理の基礎講座」でも取り上げていますが、導入については慎重な検討が必要です。
参考 ⇒ 職業安定法の改正(労働者を募集する企業の皆様へ)